今回の記事は、施工者目線で施主様との打ち合わせ事例を紹介します
新築の場合
まず、建築予定の土地を現在取得されているか、今から購入されるのかです
★ すでに建築予定土地を購入されている場合
ホーム局又は各役所に登記簿謄本や、字図、縮尺図面をとりに行き(誰でも取得可能500~600円程度)確認します
登記簿謄本(現在は登記事項証明書)には所有者名、抵当権が記載されています
字図・縮尺図面は、その名の通り土地の正確な形・面積が記載されています
★ 今から土地を購入される場合
不動産会社のネットワークを通じて、ご希望の場所、広さ、金額等を考慮して提案し、施主様と1,2回現地に行き確認する
その後、登記簿謄本、字図・縮尺図をとりに行きます
どちらの場合も、必ず確認しておかなければならないのは
その土地に新築を建てられるか? です
ハウスメーカー等は、土地を区画整備して新築住宅をすぐ建てれる状態にしています
しかし、そうではない土地、例えば古い建物を解体して、まだちゃんと名義すら変わっていない場合や、まだ地目が雑種地等になっていないなど、建てれる状態の土地ではない場合があります
どんなに施主様が気にいられたとしても、建築基準法上・住宅ローン等それぞれの専門家と協議、確認して進めなくてはいけません
その土地に家を建てられるか?は、住宅建築の最初の大事なプロセス・段取りです
前回のブログ(施主目線)で伝えましたが、住宅建築のプロという立場で、施工者自らが理解し、協議の議長役を務めて行けば、いいスタートができます
施主様には、規則、条件等分かりやすく説明していかなければ、次のステップにいくのは難しいです。
しかし、逆に言えばこの過程で施主様(建て主)と信頼関係を構築できます
大事なのは、もう施工者は、土地の選定から施主様との家造り(住宅建築)が始まっている
という認識をもつ事です
私達建築会社(施工者)は、家造りへの情熱はどの業種よりありますが、施主様への説明不足・情報伝達の点をカバーしていかなければいけません
実際に新築住宅を施工者(建築会社)が建てているのを、皆さんが見るのはこの数か月後です
又どちらかの目線でブログを書きます

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